
農業者のための労災保険制度
農業者のための労災保険があります。ケガや病気、事故など不測の事態には
労災保険による給付が受けられます。

労災保険とは本来、労働者の業務または通勤による負傷・疾病・障害・死亡に対して国が保険給付を行う制度で、療養や休業給付などの補償があります。
農業者の場合、下記の3つの区分のいずれかに特別加入という形式で任意加入できます。
特別加入をすることができる範囲
(1)特定農作業従事者
特定農作業従事者とは、次の①~③の全てに該当する人
❶「年間の農業生産物(畜産及び養蚕に係るものを含む)の総販売額が300万円以上」または「経営耕地面積が2ha以上」
❷土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取、家畜・蚕の飼育の作業のいずれかを行う農業者
❸次のアからオまでのいずれかの作業に従事する者
ア.動力により駆動する機械を使用する作業
イ.高さが2メートル以上の箇所での作業
ウ.サイロ、むろなどの酸素欠乏危険場所での作業
エ.農薬の散布作業
オ.牛、馬、豚に接触し、または接触する恐れのある作業
(2)指定農業機械作業従事者
指定農業機械作業従事者とは、農業者であって、次の機械を使用し、土地の耕作、開墾または植物の栽培、採取の作業を行う人
❶動力耕うん機その他の農業用トラクター
❷動力溝掘機
❸自走式田植機
❹自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
❺自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
❻トラックその他の自走式運搬用機械
❼定められた定置式機械または携帯式機械
❽無人航空機
(農薬、肥料、種子、もしくは融雪剤の散布または調査に用いるものに限る)
(3)中小事業主等
中小事業主等とは、農業の場合は常時300人以下の労働者を使用する事業主および労働者以外でその事業に従事する人。なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用することが見込まれる場合を含む。法人事業者および常時5人以上を雇用する事業主は、任意加入ではなく強制加入。