
ろくちゃん食農支援基金 詳細
ろくちゃん食農支援基金の詳細を掲載しています。
年度によって内容が変更となる場合がございますのでご注意ください。
【対象となる活動】
•植付けや収穫などの農業体験
•食農に関する講演会
•地元食材を使った料理教室や料理コンテスト など
※ただし、いずれもJA職員が積極的に関わるものに限ります。
【対象から除外となる活動】
本支援基金から支援の必要性のないもの
営利を目的とする活動
宗教活動または政治的活動
【対象団体】
•当JAの組合員組織(部会・女性会・青年会議など)
•当JA管内に所在する教育関連組織(保育園・幼稚園・小学校・中学校・PTAなど)
•当JA管内に主たる事務所を置く法人
•当JA管内に所在する地域団体(自治会・老人会・婦人会・子ども会・女性会・農業団体など)
※本支援基金からの支援の必要性のないものや、営利を目的とする活動は対象外となります
【支援金額と支援対象範囲】
•1事業に対する支援金は、原則として1万円を限度とします。
※ただし、新たな活動の発端とするための初期投資もしくは、既存事業の規模を拡大する際に生じる追加投資等の
単発性の資金で、組合が認めた場合には、5万円までが限度となります。
•支援対象範囲は資材費・講師謝礼金・印刷費・通信運搬費・会議費等
【支援対象となる活動期間】
•平成31年4月1日~令和2年3月31日までに実施される活動
【支援金の申請受付期間】
•令和元年5月1日~令和2年2月28日まで
※申請は、最寄のJA兵庫六甲支店へ下記、各種様式ダウンロードの様式1号を提出してください。
※平成31年4月1日~4月30日の取り組みについては事後申請で受付いたします。
※上記期間内であっても、申請総額が一定に達した時点で申請受付を終了いたします。
【支援金交付の決定】
•支援金の交付が決定した方に対し「支援金交付決定通知書」を発行いたします。
【報告書の提出及び支援金の交付】
•支援対象となる活動終了後に、下記、各種様式ダウンロードの様式2号と資金の内訳が分かる領収書(写)や活動写真等、関係書類一式を申請受付支店まで提出してください。
【支援金交付決定が取り消される場合】
支援団体が以下に該当する場合、支援金の全額または一部が取り消される場合があります。
•虚偽その他不正な手段により支援金の決定を受けたとき
•支援金を目的以外の用途に使用したとき
•活動に営利性があるとき
•活動を中止したとき
•前各号のほか、支援の内容に違反したとき、または当JAの指示に従わなかったとき
【活動内容の広報】
下記、各種様式ダウンロードの「印刷物などの作成について」をもとに、活動に関する印刷物に「ろくちゃん食農支援基金」の支援活動である旨を表示してください。
また、活動実施に際して、当支援金を受けて実施していることについてのPRをお願いします。
※活動内容を、当JAの広報誌等でも掲載させていただく場合がありますのでご了承ください。
【申請の流れ】
【 Q&A 】

ろくちゃん食農支援基金に関するよくあるご質問はこちら(PDFが開きます)
【お問い合わせ】
お近くのJA兵庫六甲の支店窓口へお申し出ください。
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