TOPへ戻る
close

相続手続きについて


このたびはご親族様のご逝去に接し、心よりお悔み申し上げます。 お亡くなりになられた方の貯金等の相続手続きについて、ご案内いたします。 なお、ここでは原則的な相続手続きについて記載しておりますので、実際の手続き内容とは異なる場合がございます。 詳しくはお取引店舗までお問い合わせください。

●はじめに

 



●手続きの流れ

順番に次のステップへお進みください。 


 
 

この制度を利用し、取得した「法定相続情報一覧図」をご提出いただくことで、戸籍謄本の提出が不要となります。



●取引別の手続きについて

ご契約されている取引別に、主な手続きについてご案内いたします。
≫印刷してご覧になりたい方はこちら

≫以下、ご覧になりたい項目の▶を押すと、詳細が表示されます。

貯金

●貯金取引(普通貯金・定期貯金等)
▶解約または名義変更の手続きが必要となります。
▶マル優等の非課税扱いとなっている貯金については、該当の貯金を受け取られる相続人の方が、亡くなられた方の死亡時に非課税の適用を受ける資格がある場合は、名義変更により非課税扱いとすることが可能です。
▶口座振替のご契約、家賃入金等の継続的なお振込がある場合は、別途変更の手続きが必要となります。

●当座貯金取引
▶解約または名義変更の手続きが必要となります。
▶解約される場合は、使用していない小切手、手形類の回収が必要となります。
▶名義変更される場合は当JAの審査が必要となりますので、お時間をいただきます。

●JAカード
▶退会の手続きが必要となりますので、相続人の方から以下の連絡先までご連絡をお願いいたします。
【連絡先】
 三菱UFJニコス(株)
 TEL/ 0120-159-674

●貸金庫取引
▶解約の手続きが必要となります。
▶解約に伴う貸金庫の開扉は、相続人の方全員の立ち合いが必要となります。

詳しくはお取引店舗の貯金窓口までご相談ください。


国債・投資信託

●国債取引
▶解約または名義変更の手続きが必要となります。
▶名義変更される場合は、該当の国債を受け取られる相続人の方による手続きが必要となります。

●投資信託取引
▶解約または名義変更の手続きが必要となります。
※一部の口座については、解約手続きのみのお取り扱いとなります。
▶名義変更される場合は、該当の投資信託を受け取られる相続人の方による手続きが必要となります。

詳しくはお取引店舗の貯金窓口までご相談ください。

融資

▶亡くなられた方が借入者または連帯保証人等の場合は、貯金等とは別に当JA所定の手続きが必要となります。また、お取引の内容によって、ご提出いただく書類が異なります。
▶融資取引を相続される場合は、当JAの審査が必要となり、お時間をいただきます。
▶亡くなられた方が連帯保証人や担保提供者の場合は、対象となる融資の借入者ご本人様による変更の手続きが必要となります。

詳しくはお取引店舗の融資担当者までご相談ください。


共済

▶契約者の方または受取人の方等が亡くなられた場合は、所定の手続きが必要となります。また、お取引内容によって、ご提出いただく書類が異なります。
▶亡くなられた方が被共済者の生命・傷害共済については、お取引内容によって手続きが異なります。
※死亡共済金がお支払いできる場合は、契約上の共済金受取人の方からのご請求手続きが必要となります。
※共済金受取人のご指定がない場合や、お亡くなりになる前に通院、入院、所定の手術を受けた場合等は、別途相続人の方による手続きが必要となります。

詳しくはお取引店舗の共済担当者までご相談ください。


出資

▶組合員の方が亡くなられた場合は、貯金等とは別に当JA所定の手続きが必要となります。
▶相続人の方が組合員資格を引き継ぐ場合※1は、原則相続人の方全員の承認を受けた組合員資格要件のある1名に限り、組合員資格を引き継ぐことができます。
▶相続人の方が組合員資格を引き継がない場合は、原則相続人の方全員の承認のうえ、出資金持分を払戻しいたします。また、書類の提出時期や手続きの内容により、出資金持分の払戻しの時期が異なります。

※1 別途相続による「相続加入」またはすでに出資組合員である場合は「持分引受(増口)」のお申し込みが必要となります。

詳しくはお取引店舗までご相談ください。

購買・販売

▶購買商品の購入代金等に未払いがあり、その引落貯金口座名義人が亡くなられた場合は、諸代金については相続人の方からお支払いいただきますようお願いいたします。
▶直売所等に出荷登録されていた方が亡くなられた場合は、当JA所定の手続きが必要となります。なお、相続人の方が出荷される場合は、相続人の方名義での新規出荷のお申し込みが必要となります。

詳しくはお取引のある営農総合・支援センターまたは店舗までご相談ください。

不動産

以下の場合は、貯金等とは別に当JA所定の手続きが必要となります。
▶JAハウジング管理物件オーナーの方が亡くなられた場合
▶記帳代行サービス、遺言信託の利用者の方が亡くなられた場合
▶JAハウジング管理物件(マンション・月極駐車場・テナント等)契約者の方が亡くなられた場合

詳しくはJAハウジング(資産管理センター)へご相談ください。


その他

▶小規模企業共済、iDeCoは、別途手続きが必要となります。

詳しくはお取引店舗までご相談ください。




●ダウンロード集


兵庫六甲農業協同組合(愛称:JA兵庫六甲)
〒651-1313 神戸市北区有野中町2丁目12-13 Tel:078-981-6550(代表)
© 2019-2022 JA HYOGOROKKO