法定相続情報証明制度について
●制度の概要
平成29年5月29日より、全国の法務局(登記所)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。
この制度は、相続人の方が作成した法定相続情報一覧図と必要な書類を法務局(登記所)に提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
●制度を利用するメリット
この制度を利用し、取得した「認証文付き法定相続情報一覧図」をご提出いただくことで、相続登記、亡くなられた方名義の貯金の払戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一式の提出を省略することができます。
また、一覧表の写しは無料で複数枚発行することが可能であるため、複数の金融機関等でお手続きがある場合は、お手続きがスムーズとなります。
≫詳しくはこちら をご覧ください。
(法務局ホームページが開きます)