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戸籍謄本の取得

相続手続きにおいて、法定相続人の範囲を確認する必要がありますが、 それを確認するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍謄本を含む) が必要となります。
また、改製後や転籍、分籍等の表示があるものについては、それ以前の謄本および法定相続人の方の確認ができるすべての 戸籍謄本等が必要となります。
※相続手続きの内容により、戸籍謄本等を省略できる場合がございます。

●法定相続情報一覧図について


法務局が発行する「認証文付き法定相続情報一覧図」をご持参いただく場合は、当JA宛の戸籍謄本のご提出は原則不要となります。 なお、一覧図の記載内容に異動がある場合は、異動内容が確認できる戸籍謄本等のご提出が必要となります。
一覧表の写しは無料で複数枚発行することが可能であるため、複数の金融機関等で手続きがある場合は、手続きがスムーズとなりますのでおすすめいたします。
 ≫詳しくはこちらをご確認ください。



●亡くなられた方の戸籍謄本(全部事項証明書)について


市区町村役場窓口で、次のことをお伝えください。
▶相続手続きで亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要であること
▶この市区町村役場で取得可能な戸籍をすべて申請したいこと
▶この市区町村役場で出生から死亡までの戸籍が揃わない場合は、出生からの戸籍を揃えるにあたり必要な内容を教えてもらいたいこと

【出生から戸籍を揃える際の必要事項】
 ①従前の本籍地
 ②戸籍筆頭者名
 ③市区町村役場名、所在地

すべての戸籍が揃わない場合は、上記①の本籍地の市区町村役場で同様に申請を行います。
これを、出生から死亡までの連続した戸籍が揃うまで申請を行っていただく必要がございます。

【一般的な戸籍謄本の例】

①お生まれになった日
②婚姻により戸籍を編製
③昭和32年法務省令27号による改製のため、②の戸籍を消除し、新たな戸籍を編製
④転籍(本籍地を変更)により、③の戸籍を消除し、新たに戸籍を編製
⑤平成6年法務省令51号による改製のため、④の戸籍を消除し、新たに戸籍を編製
⑥死亡により除籍となった日
※そのほかの戸籍の異動事由
▶「家督相続」や「分家」(昭和22年5月までの旧民法の制度)による編製
▶「養子縁組」や「認知」による入籍
▶「離婚」による編成または入籍



●相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)について


亡くなられた方の戸籍で相続人の確認ができる場合は不要となります。
ただし、排除された相続人が存在している場合や、亡くなられた方の戸籍から除籍した時の姓と現在の姓が異なる(再婚等)相続人がいる場合等、 亡くなられた方の戸籍のみで相続人の確認ができない場合は、相続人の方の戸籍(戸籍抄本でも可)が必要となります。
また、以下の場合は相続人以外の戸籍が必要となります。

◆相続人である子のうちのどなたかが既に亡くなられている場合

孫(孫が亡くなられている場合は曾孫)が代襲相続人となる。
▶相続人になるはずだった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要

◆子がいない、または亡くなられており、かつ、代襲相続人(孫、曾孫)がいない場合

被相続人の父母(父母が亡くなられている場合は祖父母)が相続人となる。
▶父母(祖父母)の現在の戸籍が必要(ご存命であることの確認のため)

◆子・孫・曾孫がおらず(亡くなられている)、父母および祖父母が既に亡くなられている場合

兄弟姉妹が相続人となる。
▶被相続人の父母それぞれの出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要

◆相続人である兄弟姉妹の内のどなたかが既に亡くなられている場合

姪・甥が代襲相続人となる。
▶相続人になるはずだった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要



●相続人について


相続人のうち、以下の方がいらっしゃる場合は、別途対応が必要となります。

◆海外に居住している相続人がいる場合

▶現住所が確認できる書類の提出が必要となります。(パスポート、在留証明等)
▶現地にて大使館・領事館(日本で取得する場合は公証役場)のサイン証明の手続きを受けた相続手続依頼書の提出が必要となります。

◆未成年の相続人がいる場合

▶未成年者の子(18歳未満)と親権者が相続人として遺産分割協議を行う場合は利益相反行為となりますので、特別代理人の選任が必要となります。
▶この場合は、家庭裁判所の特別代理人選任審判書、および特別代理人の印鑑証明書等の提出が必要となります。

◆相続放棄された方がいる場合

▶相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引き継ぎを拒否する制度で、相続放棄が認められた場合は、その相続人は初めから存在しなかったものと見なされ、相続放棄をされた方を除外して相続手続きを行います。
相続放棄は、相続の開始を知った時から原則3ヵ月以内に、亡くなられた方の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
▶この場合は、家庭裁判所での受理後に発行される「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」の提出が必要となります。


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