
委任状について(貯金取引)
当JAでは、組合員・利用者の皆様に安心して貯金等のお取引をいただけるよう、原則としてご本人様とのお取引を行っております。
ただし、ご本人様のご来店が困難な場合は、「委任状」のご提出と委任者様および受任者様(ご来店者様)お二人分のご本人様確認(運転免許証等)をさせていただくことで、一定のお取引に対応させていただいております。
以下より印刷していただき、必要箇所へ記入・捺印のうえ、ご本人様確認ができる書類とともにご持参ください。(それぞれPDFファイルが開きます)