遺言執行者が手続きする場合の必要書類
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■亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(原本)、または法定相続情報一覧図(詳しくはこちら)
亡くなられた方の死亡が確認できるものをご準備ください。
≫戸籍謄本の取得についてはこちらをご確認ください
■遺言書または遺言書情報証明書
・公正証書遺言の場合は、正本または謄本
・自筆証書遺言書の場合は、検認済みのもの(原本)および以下①~③のいずれかの書類も必要となります。
①検認済証明書(原本)
②遺言書検認調書謄本(原本)
③検認済通知書(原本)
・法務局保管制度の利用がある場合は、遺言書情報証明書
■印鑑証明書(原本)(発行日より6ヵ月以内のもの)
遺言執行者の方および受遺者の方全員の印鑑証明書※1
■遺言執行者の方および受遺者の方全員の実印※1
■遺言執行者選任審判書謄本(原本)
家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合に必要となります。
■委任状
遺言執行者の方が、弁護士等の第三者に委任する場合のみ必要※2,3となります。
■相続手続依頼書(当JA所定の書類)
遺言執行者の方、受遺者の方全員の署名・捺印(実印)が必要※1となります。
■亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカード・共済証書・出資証券等
※1 遺言書の形式により、遺言執行者の方のみで手続きできる場合がございます。
※2 受任者の方の印鑑証明書等の書類も必要となります。
※3 遺言書の内容や作成日により、第三者への委任ができない場合がございます。