遺産分割協議書がある場合の必要書類
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■亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本(原本)、または法定相続情報一覧図(詳しくはこちら)
亡くなられた方の出生から死亡までが連続してわかるものをご準備ください。
≫戸籍謄本の取得についてはこちらをご確認ください
■相続人の方全員の戸籍謄本(原本)※1
亡くなられた方との関係がわかる戸籍謄本をご準備ください。
■遺産分割協議書(原本)
遺産分割協議書作成時の印鑑証明書(原本)の添付が必要となります。
■印鑑証明書(原本)(発行日より6ヵ月以内のもの)
当JAのお取引を相続される方全員の印鑑証明書※2
■委任状
手続きについて、弁護士等の第三者に委任する場合のみ必要※3,※4となります。
■当JAのお取引を相続される方全員の実印※2
■相続手続依頼書(当JA所定の書類)
当JAのお取引を相続される方全員の署名・捺印(実印)が必要※2となります。
■亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカード・共済証書・出資証券等
※1亡くなられた方の戸籍謄本で確認できる場合や、法定相続情報一覧図を提出される場合は不要となります。
※2委任状または遺産分割協議書で手続きに関する委任関係がわかる場合は、手続権限者(相続人代表者)の実印のみでも可能です。
※3遺産分割協議書で手続権限者(相続人代表者)が選任されていない場合で、第三者が手続きを代理する場合は必要となります。
※4受任者の方の印鑑証明書等の書類も必要となります。